一般社団法人関西ヨットクラブ

入会ご案内

 
 
 本案内書は、社団法人関西ヨットクラブ(以下本クラブという)の会員として入会しようとする人が知っておいて頂きたい、本クラブのしくみと基本ルールをまとめたものです。
 
1.クラブの組織と目的
本クラブは認可された社団法人で、「海洋思想の普及啓蒙と海上安全の啓発に関する事業を行い、健全な海上スポーツの発展及び国民の心身の健全な発展に寄与すること」を目的としております。
 
2.クラブの運営
本クラブの運営は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び定款の定めを基本とし、重要事項の決定は会員総会の議決を必要とします。その他の事項については理事会が決定し、業務を執行します。
 
3.会員及び入会審査
(1)正会員(個人会員、法人会員)
本クラブに入会しようとする者は、入会後1年以上で入会選考委員の地位にない正会員2名の推薦を得て、所定の申込書に必要事項を記載して申し込みます。
入会申込書受付後、入会選考委員による入会審査を行い、1ヶ月間申込書をクラブハウスに掲示します。
当該申込者の入会に異議ある会員は、掲示期間中に書面にて、理事会に異議を申し立てることができます。
(2)賛助会員(ソーシャル会員、ファミリー会員)
本クラブに賛助会員として入会しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記載して、正会員を通じて申請しなければなりません。
ソーシャル会員として入会する場合は、入会選考委員による入会審査を受けて頂きます。但し、申込書の掲示はいたしません。
ファミリー会員は、原則として同居の親族または配偶者及び親子関係に限られ、入会審査はありません。
 
4.入会の承認
前項の手続き終了後、理事会の審議を経て入会が承認されます。申込者は理事会が入会の承認をした月の翌月1日から会員としての資格を取得することになります。
 
5.入会金及び会費の納入
入会の承認を得た申込者は、本クラブの指定する期日までに所定の入会金及び会費を払い込まなければなりません。
(1)入会金
個人会員         50万円
記名法人会員      150万円
無記名法人会員      250万円
(2)登録料
記名法人会員の登録者変更  1万円(1名につき)
賛助会員          1万円
(3)会費
会費の年額は次のとおりで、毎年上期(4月1日から9月30日まで)及び下期(10月1日から翌年3月31日まで)に分け、年額の半額を前納することになっております。
期の途中で新規に入会した会員は、各期分を月割りで前納して頂きます。
個人正会員        12万円
記名法人会員        36万円
無記名法人会員      60万円
ソーシャル会員      12万円
ファミリー会員       3万円
 
6.拠出金品の不返還
会員がすでに納入した入会金、会費等その他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還されません。
 
7.退会
会員が本クラブを退会しようとするときは、退会理由を付した退会届を理事長に提出しなければなりません。
 
8.除名
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の審議を経て総会の議決により、理事長がこれを除名することができます。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)暴力的不良行為を行う団体若しくはその所属員又はこれらと関連のあることが判明したとき。
 

9.資格喪失
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失します。
(1)会費を2年以上滞納したとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡、又は解散したとき。
 
10.その他 
この案内書に記載のない事項は、定款及び理事会の決議に従って処理します。
 

ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。
 
一般社団法人関西ヨットクラブ事務局
 
〒662-0934 西宮市西宮浜4-16-1
Tel: 0798-26-0691 / Fax: 0798-33-2768
MAIL: office@kyc.or.jp